自転車安全利用五則とは?
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、「軽車両」です。自動車と同じ車両ですので、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則です。
違反した場合:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
また、自転車道がある場合は、自転車道を通らなければなりません。
違反した場合:2 万円以下の罰金または科料
2.車道は左側を通行
軽車両である自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。右側通行は、対面する自転車や自動車にとって大変危険であるうえ、法律違反になります。
違反した場合:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
<路側帯の通行>
路側帯(歩行者用路側帯を除きます)があるところは、歩行者の通行の妨げになる場合を除き、路側帯を通行することができます。ただし、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ります。
違反した場合:3 ヶ月以下の懲役または5 万円以下の罰金
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車は車両ですが、例外的に歩道を通行することができる場合があります。しかし、歩道上ではあくまで歩行者優先です。歩道を通行するときは、歩道の車道寄りまたは指定された部分をすぐに停止できる速度で走り、歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなければなりません。
違反した場合:2万円以下の罰金または科料
<自転車が歩道を通行することができる場合>
- 歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識等がある場合
- 幼児・児童(13歳未満)や高齢者(70歳以上)、身体に障がいを有する人が運転している場合
- 道路工事や連続した駐車車両など、交通の状況からみて、やむを得ない場合
4.安全ルールを守る
- 二人乗りは禁止
※ただし、幼児用座席に幼児を乗せる場合等は、例外的に認められています。
違反した場合:2万円以下の罰金または科料 - 夜間は必ずライトを点灯
違反した場合:5万円以下の罰金 - 道路は並んで走らない
※「並進可」の標識のある場所以外では並進禁止です。
違反した場合:2万円以下の罰金または科料 - 信号を正しく守る
信号無視は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金等 - 一時停止と安全確認をしっかり行う
一時不停止は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金等 - 飲酒運転は禁止
酒酔い状態で運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
5.子どもはヘルメットを着用
自転車乗用中の事故による被害を軽減させるため、幼児(6歳未満)・児童(6歳以上13歳未満)には乗車用ヘルメットを着用させましょう。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または保険会社へお問い合わせください。
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