通院保険金とは(国内外補償)

通院保険金とは
保険金をお支払いする主な場合

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院※された場合

※ 通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数についても通院したものとみなします。

お支払いする保険金の額

事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。
ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。

通院保険金の額 = 通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の30日限度)

(注)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たにほかのケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。

保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 外科的手術その他の医療処置
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • けい部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合は、お支払の対象となります。)
  • 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故  など

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