通院保険金とは(国内外補償)
保険金をお支払いする主な場合 |
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急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院※された場合 ※ 通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数についても通院したものとみなします。 |
お支払いする保険金の額 |
事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。 通院保険金の額 = 通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の30日限度) (注)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たにほかのケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
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