手術保険金とは(国内外補償)

手術保険金とは
保険金をお支払いする主な場合

急激かつ偶然な外来のケガの事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術※1
②先進医療に該当する手術※2

  • ※1 以下の手術は対象となりません。
    創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および援動術、抜歯手術
  • ※2 先進医療に該当する手術は、医科を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
お支払いする保険金の額

入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。

<入院中に受けた手術> 手術保険金の額 = 入院保険金日額 × 10(倍)
<外来で受けた手術>   手術保険金の額 = 入院保険金日額 × 5(倍)

保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 外科的手術その他の医療処置
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • けい部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合は、お支払の対象となります。)
  • 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故  など

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