傷害死亡・後遺障害とは(国内外補償)

傷害死亡・後遺障害とは
保険金をお支払いする主な場合

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合※

※ まも~るプランは重度の後遺障害が生じた場合

お支払いする保険金の額

死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に発生した事故によるケガに対して、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

死亡保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金額の全額

その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険年度ごとに、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。

後遺障害保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%※)

※ まも~るプランは(78%~100%)

保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
    (家族型・夫婦型:保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。)
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 外科的手術その他の医療処置
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • けい部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合は、お支払の対象となります。)
  • 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故  など

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