救援者費用とは(国内外補償)

救援者費用とは
保険金をお支払いする主な場合

保険期間中に次のいずれかに該当した場合

  • 被保険者(保険の対象となる方)が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
  • 急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合
  • 住宅(※)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内 に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合

(※)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいい、その敷地を含みます。

お支払いする保険金の額

ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)またはその親族の方が負担した次の費用に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。

  • <捜索救助費用> 遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用。
  • <交通費> 救援者(※1)の現地(※2)までの航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分を限度とします。)。
  • <宿泊料> 現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。)。
  • <移送費用> 被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または病院等への移転費。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
  • <諸雑費> 救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険 者の遺体処理費等(国外20万円、国内3万円を限度とします。)。
  • (※1)「救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
  • (※2)「現地」とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。
  • (注)複数のご契約にセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。また、補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いてお支払いします。ただし険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転のできないおそれがある状態での運転
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 外科的手術その他の医療処置
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの    など

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