携行品損害とは (国内外補償)

携行品損害とは
保険金をお支払いする主な場合

偶然な事故により携行品(※)に損害が生じた場合
(※)携行品とは、被保険者(保険の対象となる方)の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。
(注)次のものは保険の対象となりません。

  • 移動電話(携帯電話を含みます。)・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
  • コンタクトレンズ、眼鏡
  • 義歯、義肢その他これらに準ずる物
  • 動物、植物
  • 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
  • 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
  • 手形その他の有価証券(小切手を含みます。)、印紙、切手
  • 預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物  など
お支払いする保険金の額

被害物の時価(※1)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。

  • (※1)「時価」とは、同等のものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払します。
  • (注1)1個、1組または1対のものについては各10万円を、現金、乗車券、宿泊券等については合計して5万円を損害額の限度とします。
  • (注2)複数のご契約にセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。また、補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いてお支払いします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 欠陥
  • 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
  • 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
  • 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故
  • 置き忘れまたは紛失  など

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