受託品賠償責任 (国内での受託品について国内外補償)

受託品賠償責任とは
保険金をお支払いする主な場合

被保険者(保険の対象となる方)(※)が日本国内において受託した財物について、住宅内で保管中または一時的に住宅外で管理中に損壊・紛失・盗難が生じ、法律上の賠償責任を負った場合
(※)この特約における被保険者は、次のとおりです。
①本人②本人の配偶者③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

(注)次のものは保険の対象となりません。

  • 通貨、預貯金証書、株券、手形、その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
  • 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに準ずる物
  • 自動車(被牽引車を含みます。)、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機およびこれらの付属品
  • 銃砲、刀剣その他これらに準ずる物
  • 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミング)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除き ます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
  • 動物、植物等
  • 建物(畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)
  • 門、塀もしくは垣または、物置、車庫その他の付属建物
  • 公序良俗に反する物  など
  •  
お支払いする保険金の額

損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額 をお支払いします。ただし、損害賠償金については、 受託品の時価(※)を基準に算出した損害額から 免責金額(1回の事故につき5,000円)を差し引いた 額とし、お支払いする損害賠償金の額は、保険期間 を通じて受託品賠償責任の保険金額を限度とし ます。なお、賠償金額の決定については、事前に 損保ジャパンの承認が必要です。

  • ※「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
  • (注)複数のご契約にセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。また、補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いてお支払いします。 ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意
  • 被保険者(保険の対象となる方)に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • 自然発火または自然爆発
  • 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故
  • 自然の消耗または性質によるかび・さび・変色、その他これらに類似の理由
  • ねずみ食い、虫食い等
  • 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または雹(ひょう)による受託品の損壊
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  • 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任
  • 受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(直接、間接を問いません。)
  • 受託品について通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任  など

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