受託品賠償責任 (国内での受託品について国内外補償)
保険金をお支払いする主な場合 |
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被保険者(保険の対象となる方)(※)が日本国内において受託した財物について、住宅内で保管中または一時的に住宅外で管理中に損壊・紛失・盗難が生じ、法律上の賠償責任を負った場合 (注)次のものは保険の対象となりません。
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お支払いする保険金の額 |
損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額 をお支払いします。ただし、損害賠償金については、 受託品の時価(※)を基準に算出した損害額から 免責金額(1回の事故につき5,000円)を差し引いた 額とし、お支払いする損害賠償金の額は、保険期間 を通じて受託品賠償責任の保険金額を限度とし ます。なお、賠償金額の決定については、事前に 損保ジャパンの承認が必要です。
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保険金をお支払いできない主な場合 |
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