育英費用とは(国内外補償)
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保険金をお支払いする主な場合 |
扶養者(※1)が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、扶養不能状態(※2)となった場合
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お支払いする保険金の額 |
育英費用の保険金額の全額をお支払いします。 (注)育英費用補償特約を複数のご契約にセットされても、保険金のお支払い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 複数のご契約にセットされた場合には、補償に重複が生じることがあります。また補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いてお支払します。ただし、加入依頼書等記載の保険金額を限度とします。 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
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