育英費用とは(国内外補償)

育英費用とは
保険金をお支払いする主な場合

扶養者(※1)が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、扶養不能状態(※2)となった場合

  • (※1)「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で保険証券記載の方をいいます。
  • (※2)「扶養不能状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。
    ①事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
    ②①以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じた場合
  • (注)育英費用保険金をお支払いした場合、またはお子様が独立して生計を営むようになった場合は、育英費用の補償はその効力を失います。
お支払いする保険金の額

育英費用の保険金額の全額をお支払いします。

(注)育英費用補償特約を複数のご契約にセットされても、保険金のお支払い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。

複数のご契約にセットされた場合には、補償に重複が生じることがあります。また補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いてお支払します。ただし、加入依頼書等記載の保険金額を限度とします。

保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 扶養者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故
  • 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
  • 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
  • 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • 扶養者が扶養不能状態となった時に扶養者が被保険者を扶養していない場合  など

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