傷害入院一時金とは

傷害入院一時金とは
保険金をお支払いする主な場合

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合

お支払いする保険金の額

傷害入院一時金の全額をお支払いします。
ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。

傷害入院一時金 = 傷害入院一時金の全額

(注)傷害入院一時金の対象となる期間中に、新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては傷害入院一時金をお支払いしません。

保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、その他の変乱*、核燃料物質等
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 外科的手術その他の医療処置
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)。核燃料物質等によるもの
  • けい部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運転を行っている間の事故(あらかじめ割増保険料をお支払いただいた場合は、お支払の対象となります。)
  • 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故  など

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