被害事故とは

被害事故とは
保険金をお支払いする主な場合

被保険者(保険の対象となる方)が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。

  • 自賠責保険等からの給付
  • 対人賠償保険等からの給付
  • 加害者等からの賠償金
  • 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など

複数のご契約にセットされた場合には、補償に重複が生じることがあります。また補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いてお支払します。ただし、加入依頼書等記載の保険金額を限度とします。

保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合
  • 被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の3 親等内の親族、被保険者の同居の親族 など

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