個人賠償責任とは(国内外補償)

賠償責任とは
保険金をお支払いする主な場合

住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合。

  • ※1「住宅」とは、被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。
  • ※2 この特約における被保険者は次のとおりです。
    ①本人②本人の配偶者③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
    なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
お支払いする保険金の額

損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。
ただし、1回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。

(注)複数のご契約にセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。
また、補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いてお支払いします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。

保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意
  • 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶・車両※、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など
    ※ ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。

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