只今、「傷害総合保険 まも~るプラン」は、新規のお引き受けを見合わせております。

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実費型の医療保険「入院パスポート」もございます。

充実の補償内容

傷害総合保険 自転車事故の保険 補償内容一覧

まも~るプランは、いざというときのお役にたちます。

補償の対象 補償名 概要
ケガの補償 入院
→入院

入院日数に対し、30日を限度として、1日目から補償します。

例 ・仕事中のケガ ・海外旅行中のケガ ・国内旅行中のケガ ・地震によるケガ ・自宅内でのケガ ・スポーツ中のケガ ・交通事故によるケガの補償

ケガで支払われた傷害保険金

手術
→手術

手術を受けたときに手術保険金をお支払いします。(1事故につき、1回の手術にかぎります。)
入院中の手術:入院日数の10倍、外来の手術:入院日数の5倍 

例 ・仕事中のケガ ・海外旅行中のケガ ・国内旅行中のケガ ・地震によるケガ ・自宅内でのケガ ・スポーツ中のケガ ・交通事故によるケガの補償

入院で支払われた傷害保険金

通院
→通院

事故の発生の日からその日を含めて1000日以内の通院日数に対し、30日を限度として補償します。

例 ・仕事中のケガ ・海外旅行中のケガ ・国内旅行中のケガ ・地震によるケガ ・自宅内でのケガ ・スポーツ中のケガ ・交通事故によるケガの補償

通院で支払われた傷害保険金

死亡・後遺障害
→死亡・後遺障害

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度の後遺障害が生じた場合に補償します。

例 ・仕事中のケガ ・海外旅行中のケガ ・国内旅行中のケガ ・地震によるケガ ・自宅内でのケガ ・スポーツ中のケガ ・交通事故によるケガの補償

死亡・後遺障害で支払われた傷害保険金

被害事故補償
→被害事故補償

犯罪、ひき逃げによる事故により死亡・重度後遺障害が生じた場合に補償します。(注)地震によるケガが対象になりません。

被害事故で支払われた保険金 犯罪被害やひき逃げでのケガの補償

傷害入院一時
→傷害入院一時

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合

入院一時金で支払われた保険金 ・仕事中のケガ ・海外旅行中のケガ ・国内旅行中のケガ ・地震によるケガ ・自宅内でのケガ ・スポーツ中のケガ ・交通事故によるケガの補償

その他の補償
個人賠償責任
→個人賠償責任

日常生活で、他人にケガをさせた場合等の法律上の賠償責任を補償します。

個人賠償で支払われた保険金 買い物中に商品を壊してしまった。飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。自宅の塀が壊れ通行人がケガをした。

携行品損害
→携行品損害

外出先で、身のまわり品が破損や盗難等により損害を被った場合に補償します。(自己負担額1事故につき5,000円)

携行品損害で支払われた保険金 旅行先でカメラを落とし、壊してしまった。プレー中にテニスラケットが破損した。買い物中に財布が盗まれた。(現金等については5万円を損害額の限度とします。)

  • 上記のケガとは身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
  • これらの保険金は政府労災保険・健康保険・加害者等からの賠償等とは関係なくお支払いします。

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